2021-03-04 第204回国会 参議院 予算委員会 第4号
○佐々木さやか君 非行防止、矯正、社会復帰のためには、高卒程度の資格、また学力を身に付けることも重要であります。 文部科学省といたしまして、是非、法務省とも連携し、非行防止などの観点からも、高卒、中退者、若年無業者などへの学習相談、学習支援、この取組を一層推進していただけないでしょうか。
○佐々木さやか君 非行防止、矯正、社会復帰のためには、高卒程度の資格、また学力を身に付けることも重要であります。 文部科学省といたしまして、是非、法務省とも連携し、非行防止などの観点からも、高卒、中退者、若年無業者などへの学習相談、学習支援、この取組を一層推進していただけないでしょうか。
そして、昨年の臨時国会では、改めて、今まで中卒程度だった初任給を、やっぱり高卒程度のレベルがないとこれからの防衛には付いていけないということで引き上げた。また、かつ、民主党さんの政権のときから、陸海空の統合というのをしきりに我々としては追求をし始めている。
佐藤先生、榛葉先生からもお話がありましたけれども、一般曹候補生、それから自衛官候補生、今後高卒程度の受験資格になるということでありますならば、私、同じ初任給でもいいんじゃないかと最初は思っていたわけでありますけれども、三か月間を同水準にしたということを聞いて、非常に安心をしたところであります。
現行の中卒程度から試験を高卒程度にすると変えました。試験も若干難しくなってきているわけでございますが、ただ、既に入隊希望者の高学歴化というのはもう進んでいまして、一八年度採用者の場合、高卒がもう既に七七・三%、中卒は三・三%なんですね。この基準を引き上げて優秀な自衛官を求めるということのメリットが本当にあるのかと。その反面で、むしろこの中卒の三・三%というのは大きいと思うんですよ。
これは、今回、給与法で採用の仕方を中卒程度の問題から高卒程度にするということもありますけれども、そういったところも背景にかかわってくる、同じような問題だと思っています。 三つ目は、景気回復による民間の有効求人倍率の上昇というのがあるんだと思います。これはまあ社会的な構造の転換など、変わってきたところだと思います。 加えて、労働環境というのがやはり自衛隊は過酷ではないのかということがあります。
これは今言ったようないろいろな要素があるんですけれども、この今回の給与法の改正では、自衛官候補生の採用基準を、先ほど少し申し上げましたけれども、中卒程度から高卒程度に引き上げる、だから、それとともに自衛官の初任給も引き上げることになるんですよということに伺っています。 こうした対応で今言ったような問題がどの程度改善効果が見込まれているのか。
そして、高卒程度の第一次試験、筆記試験による第一次選考を通過した人が二千三百二人と、最終的に各府省の選考を通った合格者が七百五十四人というふうに伺っております。 そこで、伺いますけれども、今回の選考試験の実施状況につきまして、まず人事院としてどのように評価をされているのか。また、障害者の特性に応じた合理的配慮の面でどのような課題があったと認識しているのか。
○政府参考人(伯井美徳君) 御指摘の点、極めて重要でございますので、文部科学省ホームページにおける高卒程度認定試験の掲載ページでありますとか、あるいはパンフレット、さらには日本学生支援機構のこういったパンフレットなどにおきまして、日本学生支援機構の奨学金情報、それから新制度の情報も含めまして、しっかりと案内、対応していきたいと考えております。
でも、高卒程度認定試験の合格者にはこうした機会はありません。 また、高卒程度認定試験のホームページとかそこに掲載されている文書にも、現行の給付型奨学金制度への言及もなくてリンクも貼っていないと。
次に、高卒程度認定試験の受験者への制度の周知について伺いたいと思います。 様々な理由で高校での学びに到達できなかった、又は中途で断念してしまった方々の中には、やはり経済的に厳しい方々も多いのではないかなというふうに想定をします。
それは、条件として、高卒程度、あるいは筆記試験が課せられたということなんですけれども、知的障害者は特別支援学校の高等部を出ておりますけれども、高等部には教科書がありません。そういうことで、高卒という条件を課せられた今般の試験ということは、やはり知的障害者あるいはほかの障害に対しても、もう少し配慮が必要ではないか、もう少し時間をかけた取組が必要と思っております。
一つだけちょっと申し上げたいんですけれども、今回は高卒程度の問題でした。
これは、知的障害のある方たちについて、始まる前に、高卒程度の筆記試験をやるんだということが発表された時点で、これは絶対無理だよということは指摘をされていました。私自身も、発達障害だったと思いますが、議員連盟で一緒に議論したときにもそういう指摘があって、政府の側としても予想された事態ではなかったのかと思いますが、率直な感想を伺いたい。大臣、いかがでしょうか。
それで、そういう立場で話を続けていきますけれども、高卒程度の筆記試験で受験上の配慮を申し出た方がどのくらいいたのか、そしてどんな配慮が得られたのか、具体的にお願いいたします。
これに対しまして、例えば一般職の国家公務員である警察官、これは高卒程度を念頭に置いた一般職試験を通られた方でございますが、その初任給につきましては十七万千二百円ということで、この数字を比較しますと、確かに低い金額となっているところでございます。
○政府参考人(嶋田博子君) 御指摘のありましたとおり、この選考試験は高卒程度ということでございますけれども、大卒、大学卒業程度の方がこれを受験することも可能でございます。他方、お話のございましたように、従来の競争試験を受験していただくということも可能になっております。
試験の在り方、試験における合理的配慮で、今回は高卒程度で統一試験なわけですが、大卒の人はまた別途、今まで、従来の試験で同じにやると。司法試験もそうですし、大学の受験ももっと変わったらいいと思うんですが、試験における合理的配慮についてアドバイスがあれば教えてください。
人事院が行いますこの障害者選考試験の内容でございますが、第一次選考の筆記試験といたしまして、高卒程度の基礎能力試験及び作文試験を行うものでございます。その後、第二次選考としまして、各府省の採用予定機関におきまして、それぞれ個別の面接等を行うものとしております。
しかしながら、採用区分によりまして、高卒程度につきましては十カ月、また、大卒程度については六カ月と差をつけてございまして、未成年者の場合は高卒程度ということの中に含まれるということでございますので、未成年者に対する研修につきましては、一般的に申しまして、より多くの時間をかけて丁寧に研修を実施しているところでございます。
先ほど取り上げました高卒程度認定試験のモデル施設、また、それ以外の修学支援、いずれも大事な取り組みだと思いますけれども、これに関する大臣の所見、今後の取り組みに向けた決意をお伺いいたします。
だから、中卒の人に高卒程度の能力を取ってもらいたいというのを厚労省は直接支援する。二・三億円しかない、この事業。でも、さっき文科大臣がおっしゃったのは、一年掛けてプログラムを作る、即効性がないものに十六億。ならば、この十六億を即効性のあるものにしっかり寄せて、今学び直しをしたいとする中卒の方たちを支援することが結果として子供の貧困対策にもなるんじゃないですか。
この中に、今幾つもの教育課程がありまして、例えば普通科と言われるものは、お配りした資料にもありますけれども、高卒程度の新規採用職員を対象に一年間、基礎的知識、技能を習得させるということでありますけれども、このカリキュラムの中身を見ますと、例えば、もちろん税務のその専門の勉強もありますが、そのほかに基礎的な例えば経済学入門ですとか法学入門、そのほか体育とかですね、行事、いろんなそういった専門知識とは必
二号の方でございますけれども、これは、現状で申せば大卒程度あるいは高卒程度というような形での試験の区分が現にあるわけでございますけれども、言わば、そこに加えて大学院卒程度というものを想定をして院卒者試験、こういうものを行いましょうと。
3種は高卒程度ということですからまた別かもしれませんが、少なくとも、1種、2種を含めて、これは全部雑多に同じ規模でいくんだということであれば、まさに競争が生まれるかもしれませんが、今だと、これは名前を変えているだけですよ。我々民主党が提案しようということで議論を重ねてきたのは、試験区分は変えたけれども、あと採用以降についてはすべて一緒なんだという位置づけなんです。区分を変えているだけなんだと。
この二つの試験の種類、区分の関係につきましては、いわばマトリックスのような形でもって御理解をいただければというふうに存じてございまして、その際に、総合職の試験と、例えば大卒、高卒程度、現在ございますが、こういうものとの、具体にどういうものがあるかということについては、基本法成立後に具体的に決めてまいるということだというふうに理解してございます。
平成十七年の四月からいわゆる高卒程度認定試験制度というのがスタートしておりますけれども、この試験につきまして、ちょうど去年の十一月に、教育特のときに、我が党の松議員が大臣にも御質問をしたと思うんですけれども、いわゆるこの高卒程度認定試験というのに合格しても、履歴書にはいわゆる中卒括弧高卒程度認定試験合格という形でしか、そういう形でしか書けない形にはなっておりますが、大臣も、最終学歴というところは中学
今までは、高卒の学歴を有しない者が高卒程度の認定試験を受けるためには一般の試験会場まで出なきゃなりませんので、これに刑務官があるいは教官が引率しなきゃならぬということで実施上の制約がございました。そこで、本年度から文部科学省さんと連携をして、受験希望者のいる矯正施設では当該施設の職員により試験を受験、実施できるということにしたところでございます。
実は文科省は、この高等学校卒業程度認定試験が受かれば職場やいろんなところで高卒程度と認めてあげてくださいということはおっしゃっているんですけれども、例えばペーパーで最終学歴となると、中卒なら中卒になってしまうんですね。やっぱり私はこの「程度」という二文字、これを何とか外していただけないかなという思いがあるんです。